申込内容
表記契約者(以下「申込者」という)はさんきゅう先生(以下「センター」という)に対し、以下のような条件で、家庭教師の派遣を申し込みます。また、申込者は、申し込み時に本書を控えとして確かに受領したことを認め不受領を主張いたしません
第1条[家庭教師派遣契約(表記申込書)の成立時点]
- 家庭教師派遣契約(以下「本契約」という)は、センターが所定の手続きを持って承諾し、申込者または指導を受ける子供(以下「子供」という)に第1回指導日の日時を通知したときを持って成立するものとします。
第2条[期間等について]
- 本契約の有効期間は、申込日から申し込み対象生徒の卒業年3月31日まで。その後は、申込者の都合により家庭教師の派遣休止または中止を求める場合を除いて、自動的に更新されることを承諾します。
- 申込者の都合により家庭教師の派遣の休止または中止を求める場合は、あらかじめ30日以上の期間を定めてセンターへ通知します。
- 前項の期間に休止または中止の通知をしない場合は、指導の有無にかかわらず、申込者は申込者は通知の日から起算して30日後までの規定曜日回数分の指導料をセンターへ支払います。
- 指導中止後、申込者がセンターに対して家庭教師の派遣を再度希望する場合には、派遣を希望する日の1ヶ月以上前にセンターに通知することとします。
- 申込者や子供の長期にわたる疫病または転居若しくはセンター側の事情変更、天変地異等止むを得ない事情によって家庭教師の派遣の継続が困難な場合は、速やかに相手方に通知して家庭教師の派遣を休止又は中止することが出来ることを認めます。その際、申込者または子供の前期事項で休止または中止する場合は、所定の手続きに従いセンターに通知し、センターの承認を得るものとします。2項及び3項はこの限りに於いて適用されないことを承認します。
第3条[家庭教師の派遣]
- 申込者は、表記のとおり、家庭教師の派遣を受けるものとします。
- 申込者または家庭教師の都合、及びその他の諸事情により、派遣を受ける指定の日時、曜日、回数、指導時間等が初回指導日以前又は、指導開始日後に変更される場合を認めます。
- 指導方法、指導内容に関しては、担当の家庭教師に任せます。
- 家庭教師の効果、効用についてはその如何を問わずセンターに責務はないものと認めます。
- 担当の家庭教師から申込者や子供が損害を受ける等家庭教師との間で紛争が発生した場合、申込者は家庭教師との間での紛争を解決し、センターに対しては一切の責任を問わないものとします。
- 申込者は諸事情により、担当の家庭教師が交代することを認めます。
第4条[指導料]
- 申込者は、センターに対し表記に基づいた規定の指導料を遅延なく支払います。
- 指導料はセンターの指定する方法にて指定期日までに支払うものとします。
- 指導料の追加料金は表記指導回数及び指導時間を超える場合に発生する。ただし、別紙指導報告書に明記の上、承認印の有る場合に限る。
- 申込者は、指導の契約時に予定した指導時間に対して、申込者、家庭教師、暦等の都合により過不足が生じた場合、指導終了時に清算することを認めます。ただし、通算の過不足が、指導料の2ヶ月分以上生じた場合は、途中清算することを認めます。
- 申込者は、指導の契約に基づき支払った指導料及び追加料金は、第2条5及び第4条の4の規定以外のいかなる理由でも返還されないことを承認します。
第5条[入会日及び派遣準備費等の入会諸経費]
- 申込者は、センターに対し表記に基づいた規定の入会費及び派遣準備日等の入会諸経費を遅延なく支払います。
- 入会費及び派遣準備費等の入会諸経費はセンターの指定する方法にてして期日までに支払うものとします。
- 申込者は、指導の契約に基づき支払った入会費及び派遣準備費等の入会諸経費はいかなる理由でも返還されないことを承認します。
第6条[中途解約]
- (クーリングオフ)期間経過後であっても、将来に向かってその契約を解除することが出来ます。
- 1の規定による契約の解除の場合、家庭教師派遣分については次の額を請求したします。
a.家庭教師派遣が既に行われた場合・・・50000円又は月謝1か月分の対価のいずれか低い額。
b.家庭教師派遣がいまだ行われていない場合・・・20000円「奨励に基づく通常費用の範囲内の請求です」
- 関連商品(テキスト)についても、1と同様に契約を解除することが出来ます。
- 3の規定による契約の解除の場合、商品については次の額を請求いたします。
a.商品が返還された場合・・・返還時期により次の使用料とします。(販売価格に対して)
使用量算出計算式「販売価格×20%」+「販売価格×最低使用率0.25%×使用日数」
但し、上記計算式による上限金額は販売価格の95%とします。
b.商品が返還されない場合・・・販売価格
c.商品の引渡し前「後送の場合は別」である場合・・・契約締結に通常要する費用として、取り扱い手数料4000円。
尚、上記a,b,cの場合、センター又は商品取扱業者は、上記記載金額を超える金額についてはこれを請求することは出来ません。
第7条[前受金の保全処置]
- センターは、前受金があったときの保全措置については、これを講じません。
第8条[個人契約の禁止]
- 申込者は、家庭教師との間の直接の取り決めを一切いたしません。
- 申込者は、家庭教師に他の家庭教師の紹介や斡旋を無償あるいは有償をもって依頼いたしません。
- 申込者は担当したすべての家庭教師との間で上記個人契約を一切締結しません。万一当条項に違反した場合、「債務不履行による損害賠償金」として30万円を即座にセンターへ支払うことを承認します。
- 申込者は契約期間に申込者の方で当分希望したカリキュラムと違う内容の指導を求める場合や子供の進学、天候及び社会情勢の変化等の諸事情によって指導料が変更される場合があることを承認します。
第9条[合意管轄裁判所
申込者は本契約について紛争が生じた場合、センターの本店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判を、管轄裁判所とすることに同意します。
(附記)
- 指導料のお支払い方法
指導料のお支払いは当月分を口座振替とします。
- 入会金及び登録料の入会諸経費のお支払い方法
- 入会金及び登録料のお支払いは、現金又は指定口座へ表記金額を表記口座振替開始までのお支払期日までに支払うこととします。
- 入会時に納入していただいた入会金の予備登録料の一部については、本契約の有効期間中に休止又は中止など指導の中断をした場合、指導開始時(再入会)に初回に納入していただいた入会金及び登録料の一部を充当いたしますので、全額再納入していただかなくても良い場合があります。
- 交通費については一指導250円を基本としますが、交通機関の都合等により、250円以下の実費をいただく場合があります。
指導料料金
・小学生・60分指導・月4回指導・テキスト有:8400
・小学生・60分指導・月4回指導・派遣のみ:14000
・小学生・90分指導・月4回指導・テキスト有:12600
・小学生・90分指導・月4回指導・派遣のみ:21000
・小学生・90分指導・月8回指導・テキスト有:25200
・小学生・90分指導・月8回指導・派遣のみ:42000
・小学生・120分指導・月4回指導・テキスト有:16800
・小学生・120分指導・月4回指導・派遣のみ:28000
・中学生・90分指導・月4回指導・テキスト有:12600
・中学生・90分指導・月4回指導・派遣のみ:21000
・中学生・90分指導・月8回指導・テキスト有:25200
・中学生・90分指導・月8回指導・派遣のみ:42000
・中学生・120分指導・月4回指導・テキスト有:16800
・中学生・120分指導・月4回指導・派遣のみ:28000
・高校生・90分指導・月4回指導・テキスト有:14400
・高校生・90分指導・月4回指導・派遣のみ:22800
・高校生・90分指導・月8回指導・テキスト有:28800
・高校生・90分指導・月8回指導・派遣のみ:45600
・高校生・120分指導・月4回指導・テキスト有:19200
・高校生・120分指導・月4回指導・派遣のみ:30400
複数同時指導料:月4回指導4000、月8回指導8000
派遣のみの場合:派遣手数料(入会時)20000
交通費:月4回指導1000、月8回指導2000
*指導料金は毎月定額料が口座よりお引き落としとなります。
*時間の超過、一月の指導回数の超過については別途6ヵ月毎(原則として)に請求します。
*複数同時指導料については、契約時間の3割以上の時間を複数人同時に指導した場合発生します。
*また、複数人同時に指導しない回が生じた場合は請求しないか、定額で頂いている場合は終了時に返金します。
*交通費は、最低1指導250円(会員様お住まいによって変わることもございます)。を指導員へ直接渡してください。
個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項
申込者(契約者を含む。以下同じ)は、さんきゅう先生(以下「センター」という)との本同意条項に同意の上、家庭教師派遣の申し込みをします。
第1条「個人情報の収集・保有・利用」
申込者は、本契約「本申込を含む。以下同じ」履行のため、以下の情報「以下これらを総称して(個人情報)という」を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
- 各取引所定の申込書に申込者が記載した申込者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、(兄弟氏名服務)、通学学校名
- 各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、振替指定口座
第2条「営業活動の目的での個人情報の利用」
申込者は、センターが下記の目的の為に第1条の個人情報を利用することに同意します。
- センターの宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合。
- センターのマーケティング活動・商品開発のために利用する場合。
- センター以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合。
尚、申込者は、前各項による利用について、中止の申し出が出来ます。但し、各取引の規約等に基づきセンターが送付する請求書等に記載される営業案内、及びその同封物についてはこの限りではありません。
第3条「個人情報の開示・訂正・削除」
申込者は、センターに対して、下記に定める方法により会員の情報を開示するよう請求することが出来ます。
- センターが保有する、申込者の個人情報について開示を求める場合には、後期記載の窓口に連絡する方法。尚、センターが保有する個人情報について、万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条「本同意条項に不同意の場合」
センターは申込者が書く取引のお申込に必要な記載事項(各取引の申込書裏面で申込者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込に対する承諾をしないことがあります。ただし、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由にセンターが各取引のお申込に対する承諾をしないことはありません。
第5条「問合せ窓口」
名古屋市中村区太閤3丁目1番18号名古屋KSビル2F
さんきゅう先生のホームティーチャー
TEL052-459-5910 FAX052-459-0082
第6条「各取引の契約が不成立の場合」
各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条に基づきセンターが取得した個人情報は以下の理由をされますが、それ以外に利用いたしません。
- 申込者からの新たな各取引のお申し込みに際して、センターが与信目的でする利用。
第7条「合意管轄裁判所」
申込者とセンターの間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少に係わらず、センターの本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所といたします。
第8条「条項の変更」
第1条から第6条について変更が生じた場合は、必要に応じて申込者に通知若しくは適切な方法で告知するものとします。